自己破産は、誰でもできるのか
■自己破産の条件
自己破産をするにあたっては一定の要件をクリアしていなければならないことも知っておく必要があります。たとえば、借金のほとんどの使い道が浪費やギャンブルなどだった場合、破産申告書に偽りの記述をした場合、隠し財産があったり、所有している財産の価値を下げるような行為を意図的にしたりした場合などは「免責決定」というものが受けられなくなります。
この免責決定が出ないと借金がゼロにならず、自己破産の申し立てはしても借金は返さなければならないという状況に陥ってしまいます。
自己破産の制度はまじめに出直したいと考えている人をサポートするものだということを忘れてはいけません。ある程度自己資産がある、あるいは返済能力が少しでもある人であれば他の債務整理方法である「任意整理」「特定調停」あるいは「民事再生」を考えてみるのもいいかもしれません。
■申請は誰でもできる
消費者金融の利用者は1000万人を超え、その内、多重債務者が100万人以上と言われています。それに伴い、返済が難しくなった債務者が自己破産を希望する件数も増える傾向にあるようです。
自己破産とは、債務者の財産を精算する事で、借金の返済が免除される法的手続きです。申請手続きは、債務者本人が行う事も可能ですが、司法書士、弁護士といった専門家に依頼する方が多いようです。つまり、自己破産の申請手続きは誰にでも行う事ができるのです。
また、一度自己破産した方は、7年間は再び自己破産できません。言いかえれば、たとえ過去に自己破産をした方でも7年経てば再び可能になるという事です。加えて、やや問題が複雑になりますが、日本人ばかりでなく外国籍の方でも自己破産法は適応されます。